町民のみなさま

移住・就業支援金

移住・就業支援金

目的

東京圏への一極集中の是正および地域の中小企業等における人手不足の解消のため、全国一律の地方移住を促す支援金制度を国が創設したことに伴い、同制度を活用した本町への一層の移住・就業の促進を図る。

対象者

次の【1】~【3】のいずれにも該当する方が対象となります。

 

【1】移住元の要件

平成31年4月1日から令和元年12月31日までに移住された方】
次のいずれかに該当する方
・直近5年以上、東京23区に在住していた方
・直近5年以上、東京圏(条件不利地域を除く)に在住しながら東京23区に通勤していた方

 

【令和2年1月1日以降に移住された方】
次のすべてに該当する方
・直近10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住していた方、又は東京圏(条件不利地域を除く)に在住しながら東京23区に通勤していた方
・移住する直前に、連続して1年以上、東京23区に在住していた方、又は東京圏(条件不利地域を除く)に在住しながら東京23区への通勤をしていた方

 

【2】就業または起業要件

次のいずれかに該当する方
・静岡県又は他の都道府県がマッチングサイトに移住・就業支援金の対象として掲載する求人に新規就業した方
・静岡県の事業による起業支援金の交付決定を受けた方

 

【3】移住先の要件

次のすべてに該当する河津町内への移住者
・平成31年4月1日以降に、移住したこと
・移住・就業支援金の申請が移住後3か月以上1年以内であること
・申請後5年以上継続して河津町へ居住する意思があること
・就業した当該中小企業等に5年以上継続して勤務する意思があること

 

交付金額

対象者 支援金の額
2人以上の世帯での移住の場合 100万円
単身での移住の場合 60万円
※世帯とは、移住前と移住後において、申請者を含む2人以上の世帯員が同一世帯に属していることをいう。

申請について

就業の場合
河津町へ平成31年4月1日以降に転入後、3か月以上1年以内で、登録企業に就業して3か月後から申請可能

 

起業の場合
河津町へ平成31年4月1日以降に転入後、3か月以上1年以内で、静岡県の起業支援事業の交付決定から1年以内に申請可能

 

申請書類

河津町移住・就業支援金交付申請書 様式第1号(第5条関係)(PDF:118KB)
河津町移住・就業支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書 様式第1号の2(第5条関係)(PDF:103KB)
就業証明書(河津町移住・就業支援金の申請用)様式第2号(第5条関係)(PDF:89KB)
口座振込依頼書 様式第3号(第5条関係)(PDF:72KB)
河津町移住・就業支援金交付決定通知書再交付願 様式第5号(第8条関係)(PDF:78KB)

その他、申請条件等の詳細についてはこちらの「移住・就業支援金のご案内」をご参照ください。

 

参考
内閣府官房・内閣府 総合サイト(移住支援金)(外部リンク)
内閣府官房・内閣府 総合サイト(起業支援金)(外部リンク)
移住・定住情報サイト ゆとりすと静岡(外部リンク)
移住・就業支援金リーフレット(PDF:2MB)

 

 

河津町内の事業者様へのお知らせ

移住・就業支援金に係る法人登録のご案内

河津町では、移住・就業支援金制度の対象法人として、登録を希望する法人を募集します。
本事業は、東京圏からの移住者が、静岡県又は他の都道府県が管理運営するマッチングサイトに登録された法人(登録求人)へ就職した場合、100万円(単身の場合は60万円)の支給金が支給される制度です(対象となる移住者等には条件があります。)。
対象法人の登録については、河津町が推薦し静岡県が選定しますので、登録を希望する法人は、添付チラシ等で詳細をご確認のうえ、下記必要書類を河津町企画調整課まで、ご提出ください。

法人登録申請案内チラシ(PDF:455KB)
法人登録案内リーフレット(PDF:2MB)

 

必要書類

マッチング支援事業に係る対象法人登録申請書様式第1号)(PDF:129KB)
マッチング支援事業に係る誓約事項(様式第1号別紙)(PDF:33KB)
雇用保険の適用事業主であることを証明する書類の写し

 

法人登録には、「しずおか就職net」にそれぞれ登録していることが前提要件となります。
それぞれの登録を済ませていただいたうえで、河津町への申請をお願いします。
登録についてはサイト内案内等をご確認ください。

 

しずおか就職net登録について(外部リンク)
しずおか就職net登録方法(PDF:1MB)

 

※注意
本事業で河津町へ登録を申請できるのは、本社が河津町にある法人に限ります。
本社が河津町外にある場合は、本社所在の市町に申請をしてください。
ただし、勤務地域限定型社員を募集する法人は、「しずおか就職net」上の所在地が河津町の場合は、河津町への登録が可能です。
移住者が、移住・就業支援金を申請してから5年以内に河津町から転出した場合は、移住者に対して返還義務が生じますので、求人内容や配属先についてご配慮いただく必要があります。
また、登録した法人が移住・就業支援金の対象となる移住者を採用した場合には、書面にて就業状況の確認への協力が求められます。

 

参考

別紙1 就業通知書(PDF:132KB)
別紙2 退職通知書(PDF:125KB)
別紙3 転居通知書(PDF:117KB)
別紙4 継続就業証明書(PDF:119KB)

この記事に関するお問い合わせ
企画調整課
〒413-0595 静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-34-1924
FAX 0558-34-0099
E-mail
 kikaku@town.kawazu.shizuoka.jp

河津町

〒413-0595 
静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-34-1111(代)
FAX 0558-34-0099
E-mail
info@town.kawazu.shizuoka.jp