町民のみなさま

公売保証金の納付手続き(インターネット公売オフ納付)

オン納付(クレジットカード決裁手続きによる納付)によって公売保証金を納付される場合は、この手続きは必要ありません。

1. 手続きに入る前に

  1. 手続きに入る前にYahoo!オークションガイドライン、河津町インターネット公売ガイドラインなどを必ずお読みください。
  2. Yahoo! JAPAN IDの取得などを行い、Yahoo!オークション内の河津町インターネット公売の公売物件詳細画面より公売参加仮申し込みを行った後、この手続きを行ってください。
  3. 公売参加者が法人の場合、法人名で取得したYahoo! JAPAN IDで公売物件詳細画面より公売参加仮申し込みを行った後、この手続きを行ってください。
  4. 公売保証金の金額及び納付方法は、公売財産ごとに異なります。
    また、公売保証金の納付は、公売財産の売却区分ごとに必要となります。
    必ず、入札しようとしている公売財産の公売物件詳細画面で公売保証金の金額、納付方法を確認した上で、次の手続きを行ってください。

2. 「公売保証金納付申込書・還付請求書兼口座振替依頼書」の送付

  1. 公売保証金納付申込書・還付請求書兼口座振替依頼書」を印刷(河津町ホームページからダウンロード)し、太枠内を記入、捺印してください。
    なお、「公売保証金納付申込書・還付請求書兼口座振替依頼書」に記入された住所(所在地)、氏名(名称)、電話番号、Yahoo! JAPAN ID、メールアドレス、還付請求先の口座情報は公売保証金の返還完了まで変更できませんのでご注意ください。
    ※捨印も必ず押してください。
  2. 「公売保証金納付申込書・還付請求書兼口座振替依頼書」を河津町町民生活課徴収係あて(6書類の送付先参照)に書留郵便(特定記録等)にて送付してください。

3. 公売保証金の納付

  1. 「公売保証金納付申込書・還付請求書兼口座振替依頼書」の送付を受けた河津町は、 「公売保証金納付申込書・還付請求書兼口座振替依頼書」に記入されたメールアドレ スに振込先口座など公売保証金の納付方法のご案内を電子メールにて送信します。
  2. 電子メールの案内にしたがって、次のいずれかの方法により公売保証金を納付してください。(公売財産によっては利用できない方法もありますのでご注意ください。)
    公売保証金は、入札開始日の2開庁日以上前までに河津町が確認できるように納付してください。
    河津町が納付を確認できない場合、入札することができません。
    ア)銀行口座への振り込み
    公売保証金を振り込み後、河津町が納付を確認できるまで3開庁日程度要することがあります。     
    ※振込手数料は、公売参加者の負担となります。
    ※類似の口座名にご注意ください。
    イ)現金書留での送付(公売保証金が50万円以下の場合に限ります。)
    郵送料などは、公売参加者の負担となります。
    ウ)郵便為替の送付
    郵便為替により公売保証金を納付する場合、郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
    エ)河津町に直接持参
    銀行振出の小切手は、静岡手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
    受付時間は、午前8時15分から午後5時までです。(土・日・祝日・年末年始を除きます。)
  3. 河津町が公売保証金の納付を確認した後、参加申し込み完了(参加登録)の手続きを行うと、入札することができるようになります。
  4. 公売参加仮申し込みを行なったYahoo! JAPAN IDでログインした画面で、「参加申し込み・完了」と表示されるのは、入札開始の前日となることがあります。

4. 公売財産が農地である場合

公売財産が農地である場合は、都道府県知事などの発行する「買受適格証明書」を入札開始日の2開庁日以上前までに河津町に提出してください。
※河津町が入札開始日の2開庁日以上前までに「買受適格証明書」の提出を確認できない場合は、入札することができません。

5. 公売保証金の返還

  1. 最高価申込者及び次順位買受申込者など以外の公売参加者が納付した公売保証金は入札期間終了後返還します。
    この場合、返還までに入札終了後4週間程度要することがあります。
  2. 公売保証金を納付した財産の公売が中止された場合及びインターネット公売全体が中止となった場合は、納付した公売保証金は返還します。
    この場合、返還まで公売終了後4週間程度要することがあります。
  3. 公売参加申し込み後、入札をしない場合も、公売保証金の返還時期は入札期間終了後となります。
  4. 国税徴収法第108条第1項の規定に該当し同条第2項の処分を受けた公売参加者の公売保証金は返還しません。
  5. 公売保証金の返還方法は、公売参加者があらかじめ指定した公売参加者(公売保証金返還請求者)名義の金融機関口座へ河津町から振り込まれます。

6. 書類の送付先

〒413-0595 
静岡県賀茂郡河津町田中212番地の2
河津町役場 町民生活課徴収係(インターネット公売担当)

この記事に関するお問い合わせ
町民生活課 徴収係
〒413-0595 静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-34-1928
FAX 0558-34-1404
E-mail
 choumin@town.kawazu.shizuoka.jp

河津町

〒413-0595 
静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-34-1111(代)
FAX 0558-34-0099
E-mail
info@town.kawazu.shizuoka.jp